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2026年09月14日
企業会計-COLUMN-

みなし取得日とは? 決算日以外に子会社株式を取得した場合の連結開始日を解説

2026年9月14日更新
上浦会計事務所
公認会計士・税理士 上浦 遼 

1.はじめに

企業が決算日以外の日に株式を取得し、子会社の支配権を獲得した場合、連結開始日をどのように扱うかが実務上の悩みどころとなります。
連結グループに入るのは支配権を獲得した時点からとなりますので、連結開始日は理論上、株式(支配権)を取得した日となります。しかし、支配権の獲得は決算日丁度に行われるとは限りません。

本コラムでは、みなし取得日の意味と、みなし取得日として使用できる決算日の範囲について解説します。


2.支配権獲得日と決算日

子会社を取得した場合、その連結は支配権を獲得した日から始まります。
支配権の有無は、株式会社であれば主に株式の持分割合により判定され、多くの場合、株式の過半数を取得した日が支配権を獲得した日となります。なお、支配権の判定は必ずしも株式の持分割合のみで行うわけではありませんが、本稿では混乱を避けるため、支配権に関する詳細な解説は省略します。

しかし、株式の売買は必ずしも決算日に行われるわけではありません。
会計期間の途中や、月末ですらない日に取引が行われる可能性もあります。一方で、連結開始時の貸借対照表には、決算整理を経た数値が必要とされます。

もしも後述の「みなし取得日」を適用しない場合、基本的に支配権獲得日を基準日として子会社側で一度決算を行う必要があります。決算業務には一定の工数がかかり、場合によっては取引先から請求書をはじめとした証憑(取引の裏付けとなる書類)を入手しなければならないため、決して簡単な作業ではありません。


3.みなし取得日とは

上記のような課題に対応するため、連結会計基準では、実際に株式(支配権)を取得した日ではなく、その前後いずれかの決算日に取得が行われたものとみなして連結を行うことが認められています。この、実際の株式取得日ではないものの、便宜上、取得日とみなして適用する決算日を「みなし取得日」と呼ばれています。

前述の通り、決算日以外の日で決算を締めることは簡単ではありませんので、このみなし取得日は実務上よく用いられています。


4.みなし取得日に使用できる決算日

みなし取得日として使用できるのは、取得された側、すなわち子会社となる会社の決算日です。
支配獲得日の前後いずれかの決算日を選択することができますが、あくまで子会社側の決算日が基準となる点に留意が必要です。

ここでいう決算日には、年度の決算日のほか、中間決算日や四半期決算日も含まれます。
さらに、その他の適切に決算が行われた日も含まれるものと解されています。したがって、子会社において通常の決算に準じた手続で仮決算(正規の決算日以外の日を基準日として臨時に行う決算)を組んでいる場合には、その仮決算日をみなし取得日として用いることも基本的に可能と考えられます。

一方、仮決算を組んでいない、いわゆる月次決算レベルの数値をみなし取得日の基礎とすることは、基本的に難しいと考えられます。

月次決算で反映する項目は企業によって異なることからその精度にもよるものの、引当金の計上や税金計算といった決算整理手続が省略されていることが多いです。連結開始時点の貸借対照表に求められる信頼性を備えていない場合には、別途追加の決算整理を入れなければならない可能性が高まります。
みなし取得日の適用を検討する際には、子会社側でどのレベルの決算が行われているか、また仮決算を組むことができる体制にあるかを、あらかじめ確認しておくことが重要です。

仮決算において要求される水準については、以下の記事で解説しておりますので、詳しくは以下の記事をご覧ください。

M&A実行後の連結実務_みなし取得日における仮決算の水準


5.終わりに

みなし取得日は、決算日以外の日に支配権を獲得した場合の実務負担を軽減するうえで、重要な役割を果たす制度です。ただし、みなし取得日として使用できるのは子会社側で適切に決算が行われた日であり、仮決算を組んでいない月次決算レベルの数値では適用が難しい点に留意が必要です。
最後までお読みいただきありがとうございました。本コラムが連結決算実務の一助となれば幸いです。

当コラムの意見にあたる部分は、個人的な見解を含んでおります点にご留意ください。


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