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2024年11月14日
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非適格組織再編で時価評価された固定資産の取り扱い 非適格組織再編、固定資産、減価償却方法、耐用年数

2024年11月14日更新
上浦会計事務所
公認会計士・税理士 上浦 遼

 

1.はじめに

非適格組織再編が行われ固定資産を取得した場合、その資産は取得時の時価で評価されることとなります。この時価評価された固定資産が実務上どのように取り扱われるかご存知でしょうか。
本コラムでは、非適格組織再編における固定資産の取り扱いについて、特に減価償却の方法に焦点を当てて解説します。

2.非適格組織再編による固定資産の取り扱いについて

非適格組織再編が行われた場合、固定資産は時価評価のうえで取得されたものとして取り扱われます。この「時価」で「取得」したという点と、取得した固定資産は既に使用されていたものであるため、税務上は「中古資産」にあたるという点が重要です。

3.少額減価償却資産と一括償却資産

通常の固定資産の取得と同様、少額減価償却資産や、一括償却資産の取り扱いを適用することが可能です。

(1)少額減価償却資産の取り扱い

非適格組織再編で取得した固定資産が10万円未満の場合、全額損金計上が可能な少額減価償却資産として扱うことができます。この判定は時価で行うことになりますので、時価が低下した場合、時価評価前では少額減価償却に該当しなかったものが、該当する可能性や、その反対もありえます。
そのため、想定外に減価償却費が増加し、損益に対する影響が大きくなる可能性がある点には注意が必要です。

(2)一括償却資産の取り扱い

取得価額が20万円未満であれば、一括償却資産として処理可能です。
非適格組織再編においても、再編時の時価が20万円未満であれば、この処理が適用されます。
こちらも少額減価償却資産同様、時価にて判定されますので注意が必要です。

4.中古耐用年数の適用

(1)中古耐用年数の使用

非適格組織再編で取得した固定資産は、中古資産として扱われ、中古耐用年数が適用できます。なお、中古耐用年数の見積が困難な場合には、簡便法を適用することとなります。
具体的には、法定耐用年数の全部を経過している場合、法定耐用年数の20%を使用します。法定耐用年数の一部を経過している場合は、未経過年数に経過年数の20%※を加算する方法によって年数を算出します。

※(法定耐用年数-経過年数)+経過年数+20%

5.最後に

非適格組織再編における固定資産の取り扱いは、「取得」と「中古資産」として取り扱われる点が重要であり、その点を抑えれば、通常の中古資産の取得と変わるものではありません。
これらの会計処理は業績や課税所得の計算に影響を与えるため、上記のポイントを踏まえ、適切な会計処理を行うようにしましょう。

当コラムの意見にあたる部分は、個人的な見解を含んでおります点にご留意ください。

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