新リース会計基準は、2027年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用される会計基準です。
新基準の適用により、オペレーティング・リース取引枠組みがなくなり、これまで費用処理されていた不動産賃貸借、車両リース、機械設備、IT機器、複合機、倉庫、社宅、店舗、事務所等の契約について、使用権資産及びリース負債の計上が必要となる可能性があります。
そのため、新リース会計基準への対応は、単に勘定科目を変更するだけでは完了せず、企業によっては非常に負荷の大きい変更であるといえます。
対象となる契約の棚卸し、リースに該当する契約の判定、使用権資産・リース負債の試算、会計方針の整理、税務上の取扱いとの差異の把握、決算・開示への反映、監査法人・親会社・金融機関等への説明まで、実務上は幅広い対応が必要となります。
当事務所では、公認会計士・税理士の立場から、新リース会計基準の影響度調査、導入・実装支援、開示・ステークホルダー説明支援、導入後の運用・決算支援まで一体的にサポートします。




当事務所では、新リース会計基準への対応状況やご要望に応じて、次の業務を組み合わせて支援します。
1. 新リース会計基準 影響度調査・初期診断
新基準の適用により、貴社の決算実務にどの程度の影響が生じるかを把握するための調査を行います。
まず、対象会社、対象部門、対象契約の範囲を整理します。
そのうえで、新リース会計基準の対象となる可能性がある契約の範囲の確認や、新リース会計基準に対するレクチャーも行います。
主な支援内容は次のとおりです。
・新リース会計基準の適用対象・影響範囲の確認
・新リース会計基準の適用対象となる契約の整理
・新リース会計基準のレクチャー
・導入までの対応ロードマップ作成
・監査法人、親会社、金融機関等への説明に向けた論点整理
影響度調査の結果は、報告書、契約一覧、対応ロードマップ等として整理します。
2. 新リース会計基準 導入・実装支援
影響度調査の結果を踏まえ、新リース会計基準を実際の決算実務に落とし込むための支援を行います。
新基準への対応では、会計方針を決定するだけでなく、リース台帳、計算方法、仕訳、開示資料などの整備が必要です。
当事務所では、貴社の契約数、組織体制、会計システム、決算スケジュール、監査対応の状況を踏まえ、実務上運用可能な形で導入を支援します。
主な支援内容は次のとおりです。
・リースの識別に関する会計方針の整理
・リース台帳の作成・整備(少額リースの簡便処理方針の整理など)
・初度適用時の会計処理の検討
・監査法人、親会社、グループ会社向け説明資料の作成支援
新リース会計基準は、導入初年度だけでなく、適用後の継続運用も重要です。新規契約、契約更新、契約変更、解約が発生した場合に、経理部門が適時に情報を把握できる仕組みづくりまで支援します。
3. 監査法人、金融機関などへの対外説明支援
新リース会計基準の細部を導入初年度から完全に理解することは難しく、監査法人や金融機関へ自社の会計ポジションを説明するのが難しい場合も多いと思います。
また、新リース会計基準の適用により、貸借対照表に使用権資産及びリース負債が計上される場合、財務諸表の見え方や主要な財務指標が変化する可能性があります。
特に、上場会社、上場子会社、IPO準備会社、会計監査人設置会社、金融機関からの借入が多い会社、財務制限条項が付されている会社では、会計処理の結果を関係者に分かりやすく説明することが重要です。
当事務所では、新リース会計基準の適用による影響や、監査法人、親会社、金融機関などのステークホルダーに説明するための資料作成を支援します。
主な支援内容は次のとおりです。
・監査法人向けの会計方針、判断根拠、計算根拠の整理
・親会社、グループ会社向けの報告資料作成支援
・金融機関向けの財務指標、借入指標、財務制限条項への影響説明
・有価証券報告書、計算書類、決算説明資料等への反映に関する論点整理
単に会計処理の結果を示すだけではなく、「自社がどのような方針で新リース会計基準に対応して いるのか」、「なぜ負債が増加するのか」「損益やキャッシュ・フローにどのような影響があるのか」 「実態として資金繰りや事業運営にどのような変化があるのか」を、関係者に伝わる形で整理します。
4. 導入後の運用・決算支援
新リース会計基準への対応は、導入初年度で完了するものではありません。
適用後も、新規契約、契約更新、賃料改定、解約、契約変更、グループ会社の追加、拠点の増減などにより、継続的な管理が必要となります。
当事務所では、導入後の決算実務や運用体制の維持についても継続的に支援します。
主な支援内容は次のとおりです。
・継続的な新リース会計基準全般に関する助言
・新規契約のリース該当性判定
・リース台帳の更新支援
・契約更新、解約、契約変更時の会計処理の検討
・月次、四半期、年度決算におけるリース会計処理のレビュー
・注記資料、監査対応資料の作成支援
・経理担当者向けの実務相談対応
新基準適用後も、実務上の判断に迷う場面が生じることが想定されます。当事務所では、導入時に整備した会計方針や運用ルールが、実際の決算業務で継続的に機能するよう支援します。
高い専門性を有した公認会計士により対応致します
新リース会計基準への対応では、旧基準の理解からどのような簡便法が用意されているか等、幅広い知識が求められます。
当事務所では、経験豊富な公認会計士の立場から、貴社の支援を行います。
影響度調査から実装まで対応します
新リース会計基準は勘定科目が変わるだけではありません。
リースに対する根本的な考え方(モデル)が変わることにより実務上大きな影響を及ぼします。
これらの実務上の対応ができるよう、対象契約の管理方法、リース台帳、計算モデル、仕訳、社内フロー、
監査対応資料まで整備する必要があります。
当事務所では、初期診断にとどまらず、導入後に実務が回る状態までを意識して支援します。
監査法人・親会社・金融機関への説明を意識して整理します
新リース会計基準の適用結果は監査法人を始めとした外部機関に説明できる必要があります。 当事務所では、会計処理の結果を単に計算するだけではなく、監査法人、親会社、金融機関等に対して説明 できるよう、判断根拠、計算根拠、重要性、財務影響を整理します。
会社の規模・契約数に応じて柔軟に対応します
新リース会計基準への対応範囲は、会社の規模、リース契約数、不動産賃貸借契約の有無、グループ会社数、 監査対応の有無、会計システムの状況により大きく異なります。 当事務所では、画一的な対応ではなく、貴社の状況に応じて、影響度調査のみ、導入支援のみ、対外説明の 支援のみ、継続的な決算支援など、必要な範囲を設計します。
新リース会計基準への対応は、会社の規模、契約数、グループ会社数、決算期、監査対応の有無、金融機関対応の有無により、実施すべき範囲とスケジュールが大きく異なります。
まずは現在の状況をお伺いしたうえで、影響度調査から着手すべきか、導入支援まで一体で進めるべきか、または監査法人・親会社・金融機関向けの説明資料作成を優先すべきかのご要望を伺います。
新リース会計基準への対応に不安がある場合、影響額を早期に把握したい場合、監査法人・親会社・金融機関への説明準備を進めたい場合は、お気軽にご相談ください。