会計・税務・IPO・M&Aの最新動向や実務上の疑問点を、専門家の視点から分かりやすく簡潔に回答します。
なお、これらの情報は、細心の注意を払い作成しておりますが、記載内容の正確性や完全性について保証するものではございません。また、置かれる状況は個人や企業ごとに異なりますので、全ての企業において普遍的に適用されないケースがございます。そのため、FAQの利用にあたっては、ご自身の判断と責任のもとに行って頂けますようお願い申し上げます。
はい、会計処理方法は企業の方針や経理体制により異なる場合があり、それ自体が問題になることはありません。ただし、使用する勘定科目によって決算整理や申告時の調整内容が変わるため、どのような処理を行っているかを明確にし、継続的に同じ処理を行うことが重要です。また、顧問税理士と会計処理の方針を共有しておくことで、申告書作成時の対応もスムーズになります。
詳細は以下の記事で解説しております。
はい、使用する勘定科目によって申告書への記載方法や税務調整の手順が異なる場合があります。
たとえば「仮払法人税等」で処理している場合と、「法人税等(費用)」で処理している場合とでは、決算整理の方法や申告書での取扱いが変わります。
処理内容が申告に正しく反映されるよう、会計処理の方針を明確にする、なるべく会計処理方法を変えない、事前に顧問税理士への共有などが大切です。
詳細は以下の記事で解説しております。
いいえ。預り売上だからといって必ずしも収益計上が認められないわけではありません。
収益認識に関する会計基準(以降、収益認識基準という)において、預り売上は、請求済未出荷契約として整理されており、以下の要件を全て満たす場合には、収益計上は認められます。
なお、在庫が販売企業側に残っていること、及び、請求は既に完了していることは前提としています。
①合理的な理由に基づき出荷を遅らせていること
②顧客に属する商品として個別に識別されていること
③顧客への引き渡し準備が完了していること
④企業が当該商品を自由に他に販売することができないこと
上記の要件を満たさず、単に請求書を発行しただけの状態や、自社の都合で出荷を止めているだけの場合には、通常、収益計上はできないものと考えられます。