会計・税務・IPO・M&Aの最新動向や実務上の疑問点を、専門家の視点から分かりやすく簡潔に回答します。
なお、これらの情報は、細心の注意を払い作成しておりますが、記載内容の正確性や完全性について保証するものではございません。また、置かれる状況は個人や企業ごとに異なりますので、全ての企業において普遍的に適用されないケースがございます。そのため、FAQの利用にあたっては、ご自身の判断と責任のもとに行って頂けますようお願い申し上げます。
いいえ。預り売上だからといって必ずしも収益計上が認められないわけではありません。
収益認識に関する会計基準(以降、収益認識基準という)において、預り売上は、請求済未出荷契約として整理されており、以下の要件を全て満たす場合には、収益計上は認められます。
なお、在庫が販売企業側に残っていること、及び、請求は既に完了していることは前提としています。
①合理的な理由に基づき出荷を遅らせていること
②顧客に属する商品として個別に識別されていること
③顧客への引き渡し準備が完了していること
④企業が当該商品を自由に他に販売することができないこと
上記の要件を満たさず、単に請求書を発行しただけの状態や、自社の都合で出荷を止めているだけの場合には、通常、収益計上はできないものと考えられます。