会計・税務・IPO・M&Aの最新動向や実務上の疑問点を、専門家の視点から分かりやすく簡潔に回答します。
なお、これらの情報は、細心の注意を払い作成しておりますが、記載内容の正確性や完全性について保証するものではございません。また、置かれる状況は個人や企業ごとに異なりますので、全ての企業において普遍的に適用されないケースがございます。そのため、FAQの利用にあたっては、ご自身の判断と責任のもとに行って頂けますようお願い申し上げます。
はい、会計処理方法は企業の方針や経理体制により異なる場合があり、それ自体が問題になることはありません。ただし、使用する勘定科目によって決算整理や申告時の調整内容が変わるため、どのような処理を行っているかを明確にし、継続的に同じ処理を行うことが重要です。また、顧問税理士と会計処理の方針を共有しておくことで、申告書作成時の対応もスムーズになります。
詳細は以下の記事で解説しております。
はい、使用する勘定科目によって申告書への記載方法や税務調整の手順が異なる場合があります。
たとえば「仮払法人税等」で処理している場合と、「法人税等(費用)」で処理している場合とでは、決算整理の方法や申告書での取扱いが変わります。
処理内容が申告に正しく反映されるよう、会計処理の方針を明確にする、なるべく会計処理方法を変えない、事前に顧問税理士への共有などが大切です。
詳細は以下の記事で解説しております。
もちろん高いバリュエーションを設定することは良いことなのですが、資金調達の実行のハードルも上がります。
資金調達時点の企業の状況や市場規模、株式市況を勘案して高すぎる場合には、投資家に疑念を抱かせるケースもあり、慎重な金額設定が求められます。
詳細は以下の記事で解説しております。
一概には言えないものの、比較的歴史の浅いベンチャー企業では信用リスクが高いと判断されがちです。
仮に新株予約権を付与したとしても、これらのリスクプレミアムが上乗せされた結果、ベンチャーデッドの金利は高くなる傾向にあります。
詳細は以下の記事で解説しております。
既存株主の持分比率が低下する、いわゆる希薄化が生じます。
株式の持ち分比率は経営権に影響を及ぼし、既存株主が不利益を被る可能性がある点に注意が必要です。
そのため、もしも既存株主に提示した資本政策に無い新株予約権付融資を実行する場合、既存株主から反発を受けることもあります。
詳細は以下の記事で解説しております。
必ずしもそうとも限りませんが、基本的に新株予約権付融資のことをベンチャーデッドと呼ぶ傾向があります。
広義にはベンチャー企業向けの融資全般を指すこともあり、新株予約権の有無によるものとも限りません。
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いいえ。税制改正前に付与したストックオプションの権利行使限度は引き上げられません。
税制適格要件を満たしていたとしても、2024年税制改正前に付与されたストックオプションの権利行使限度額は従前の限度額が適用されます。
新しく引き上げられた限度額は2024年4月1日以後に付与されたものに限られます。
詳細は以下の記事で解説しております。
税制非適格ストックオプションは設計に柔軟性がある一方、スタートアップ企業が仮に上場を果たし、ストックオプションから利益が出た場合、従業員の税負担が大きくなる可能性があることを考慮すべきです。
大きく、税制適格ストックオプションとの違いは、①課税のタイミングと、②所得区分(適用税率)です。
税制非適格の場合、「①課税のタイミング」が異なり、権利行使時に課税され、株式譲渡前の金銭が手元にないタイミングで税金を納めなければならない可能性があります。また、「②所得区分(適用税率)」は、給与所得として扱われ、金額が大きくなるほど税率の高まる超過累進税率が適用されます。これにより、税率は最大55%程度になる可能性があります。
事前に課税関係を把握し、必要に応じて付与対象者に対して説明を行うとともに、専門家と連携した制度設計・運用が求められます。
M&Aにおいて会計数値は非常に大きな意味を持ちます。
しかし、企業の決算書(貸借対照表や損益計算書など)は様々な要素により作成されており、且つ、同じように見える会計にも実は企業ごとの個性のようなものがあります。
特に中小企業ではこのばらつきが非常に大きく、会計の誤りや、実態を示さない会計処理などが存在することは珍しくありません。そのような前提で作成された決算書に基づきM&Aの意思決定をすることは非常に大きなリスクを伴います。
しかし、修正すべき点を発見し、補正することは数多くの企業の決算や調査にあたってきた専門家以外には難しい部分があるのです。
特に、各種引当金や減損会計、税効果などまで加味して調整を行うためには、さらに高い専門知識が必要とされます。
M&Aにおいて考慮すべき課題の見落としの影響は大きく、且つ、後から取返しの付かない不可逆的な要素が多く存在しますので、可能な限り専門家による調査を推奨しています。
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企業が役員や従業員に付与するストックオプションのうち、租税特別措置法で定められた要件を満たすことで税制上の優遇措置を受けられるものをいいます。権利行使時の課税が繰り延べられ、株式譲渡時に譲渡所得として課税されることが大きな特徴です。