Question And Answer
ナレッジQ&A

専門知識Q&A

会計・税務・IPO・M&Aの最新動向や実務上の疑問点を、専門家の視点から分かりやすく簡潔に回答します。
なお、これらの情報は、細心の注意を払い作成しておりますが、記載内容の正確性や完全性について保証するものではございません。また、置かれる状況は個人や企業ごとに異なりますので、全ての企業において普遍的に適用されないケースがございます。そのため、FAQの利用にあたっては、ご自身の判断と責任のもとに行って頂けますようお願い申し上げます。

税務
源泉徴収漏れが発覚した場合、どのように対応すれば良いですか?

まずは納税期限が到来しているのか、していないのかを確認しましょう。
納税期限が来ておらず、源泉徴収対象者から徴収漏れがあるだけであれば、本来源泉徴収すべき税額は期限通り納税します。そのうえで、源泉徴収の漏れた対象者に対して求償(納税額の請求)を行うか否かを検討しましょう。今後も報酬や給与の支払いがある相手であれば、次回の報酬から差し引かせてもらうということも考えられます。
求償を行わない場合、グロスアップ計算が可能か否かを検討し、可能な場合には会社負担とする方法も考えられます。ただし、この場合、結果的に納税額が増加してしまう点には注意が必要です。

納税期限が過ぎており、納税も漏れている場合、速やかに納税することをお勧めします。対応が遅れると延滞税の負担が増加する可能性があります。
源泉徴収の漏れた対象者に対して求償を行うか、企業負担で納税を行うかという点は変わりません。

詳細は以下の記事で解説しております。

源泉徴収漏れを企業負担にしてしまうのは危険?  源泉徴収漏れがあった場合、税額を企業負担とすることの是非と納税額の注意点

税務
スタートアップ企業で源泉徴収が必要なのに見落としやすい取引はありますか?

上場準備企業では株式報酬を支給することが多く、注意が必要です。
例えば、金銭の支給がある給与や個人に対する専門家報酬などは分かりやすいと思いますが、税制非適格ストックオプションの行使時の利益等、金銭の給付が無いにも関わらず源泉徴収義務がある株式報酬、自己株式取得時のみなし配当などは、金銭の給付が無くても源泉徴収が必要となる可能性があります。

税務
源泉徴収税納税額のグロスアップ計算とは具体的にどのような方法ですか?

源泉徴収税の徴収漏れがあった場合、もしも仮に源泉徴収税額を会社が負担するとした場合、この税額負担額分も報酬金額が増加し源泉徴収すべき対象に含まれてしまいます。
このため、給与や報酬の支払対象者の手取り金額を基準に、税額込みの支払総額を逆算する方法をグロスアップ計算と言います。
ただし、通常はグロスアップ計算を行うことで納税額が増加すること、一部の所得にはグロスアップ計算の適用が出来ないいことには注意が必要です。

詳細は以下の記事で解説しております。

源泉徴収漏れを企業負担にしてしまうのは危険?  源泉徴収漏れがあった場合、税額を企業負担とすることの是非と納税額の注意点

税務
源泉徴収税の納付漏れが発覚した場合、どのようなペナルティがありますか?

不納付加算税や延滞税が課される可能性があります。仮装・隠ぺいなど悪質な場合にはさらに重いペナルティのある重加算税などが課されることもあります。
仮に納付漏れが見つかった場合、なるべく早い段階で納税をすることをお勧めします。

詳細は以下の記事で解説しております。

源泉徴収漏れを企業負担にしてしまうのは危険?  源泉徴収漏れがあった場合、税額を企業負担とすることの是非と納税額の注意点

税務
源泉徴収税の徴収漏れが見つかった場合、該当税額を会社が負担しても問題ないですか?

源泉徴収税の徴収漏れについてこの税額を会社が負担することには問題ありませんが、以下の点に注意が必要です。
単に会社が税金を肩代わりすると、それが受給者の「経済的利益」とみなされ、再度税金負担額自体に課税される可能性があります。このような場合、グロスアップ計算を行い、支払対象者の手取り金額を前提にして、税額込みの報酬総額を逆算したうえで納税額を計算する必要があります。
なお、退職所得のようにグロスアップ計算が困難な場合もありますので注意が必要です。

詳細は以下の記事で解説しております。

源泉徴収漏れを企業負担にしてしまうのは危険?  源泉徴収漏れがあった場合、税額を企業負担とすることの是非と納税額の注意点

税務
自己株式の取得にも源泉徴収が必要なのでしょうか?

自己株式の取得は「みなし配当」に該当する可能性があり、その場合、源泉徴収の対象となります。
ただし、自己株式を取得する場合、必ず源泉徴収が必要というわけではありませんので、自己株式取得がみなし配当に該当するか否かを確認することが必要です。

なお、みなし配当は、譲渡する株主に対し取得対価が資本等の額を超える場合をいいます。
自己株式取得の相手が個人なのか、法人なのかも重要です。個人であれば原則として源泉徴収が必要であり、法人であれば完全親会社に該当する場合は源泉徴収が不要な場合もあります。

場合によって源泉徴収が必要な場合、不要な場合がありますので、個々の取引ごとに検討が必要です。

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