Question And Answer
ナレッジQ&A

専門知識Q&A

会計・税務・IPO・M&Aの最新動向や実務上の疑問点を、専門家の視点から分かりやすく簡潔に回答します。
なお、これらの情報は、細心の注意を払い作成しておりますが、記載内容の正確性や完全性について保証するものではございません。また、置かれる状況は個人や企業ごとに異なりますので、全ての企業において普遍的に適用されないケースがございます。そのため、FAQの利用にあたっては、ご自身の判断と責任のもとに行って頂けますようお願い申し上げます。

IPO
東京証券取引所グロース市場の維持基準が厳しくなると聞いたのですが本当でしょうか?

はい。2030年以降、維持基準が引き上げられる可能性があります。
制度改正が予定されており、「2030年以降は上場後5年時点で時価総額が100億円以上」であることが求められるようになる見込みであり、現在の「上場後10年が経過時点で時価総額が40億円以上」の基準から大幅に引き上げられます。

グロース市場では、財務数値的な形式要件は比較的緩やかであるといえますが、高い成長性を実際に実現する点に特徴があるといえます。

詳細は以下の記事で解説しております。

IPOターゲット市場_どの市場を目指す? グロース市場編 上場時の審査基準と維持基準

IPO
税制適格ストックオプション発行にあたり、残余財産の優先分配権が付与された種類株式を発行している場合、権利行使価格の決定で参照すべき普通株式の時価評価はどうなりますか?

税制適格ストックオプションを発行するため、権利行使価格で参照すべき時価の算定について、残余財産の優先分配請求権が付与されている場合には優先分配される額を除外して算定します。
結果、優先分配額を控除した後の残余部分を普通株式の全体株式数で按分するため、普通株式の評価額は相対的に低くなります。

詳細は以下の記事で解説しております。

税制適格ストックオプションの権利行使価額の設定にあたり、残余財産の分配優先権が付された種類株式を発行している場合の普通株式の評価方法

IPO
TOKYO PRO Marketに上場する場合、資金調達が難しいのでしょうか?

TOKYO PRO Marketは特定投資家向け市場であり、一般投資家向けの株式流通が行われないため、公募増資などによる大規模な資金調達には適していません。
制度上はプロ投資家を対象とした私募や第三者割当等を活用することで調達は可能です。ただし、実際に資金調達を行う企業は少数にとどまっており、主目的とするには適さないと考えられます。

詳細は以下の記事で解説しております。

主要東証市場(プライム、スタンダード、グロース)以外の市場への上場という選択肢 地方取引所(名証、福証、札証)とTOKYO PRO Marketの可能性

IPO
プライム市場において、数値基準さえ満たしていれば上場を維持することは可能ですか?

いいえ。数値基準のみを満たしていても上場を維持できるとは限りません。
ガバナンス・コード全原則の対応や社外取締役の維持、英語開示など、プライム市場では制度面・実務面の高度な対応を求められており、継続して対応していく必要があります。

詳細は以下の記事で解説しております。

IPOターゲット市場_どの市場を目指す? プライム市場編 上場時の審査基準と維持基準

税務
源泉徴収税納税額のグロスアップ計算とは具体的にどのような方法ですか?

源泉徴収税の徴収漏れがあった場合、もしも仮に源泉徴収税額を会社が負担するとした場合、この税額負担額分も報酬金額が増加し源泉徴収すべき対象に含まれてしまいます。
このため、給与や報酬の支払対象者の手取り金額を基準に、税額込みの支払総額を逆算する方法をグロスアップ計算と言います。
ただし、通常はグロスアップ計算を行うことで納税額が増加すること、一部の所得にはグロスアップ計算の適用が出来ないいことには注意が必要です。

詳細は以下の記事で解説しております。

源泉徴収漏れを企業負担にしてしまうのは危険?  源泉徴収漏れがあった場合、税額を企業負担とすることの是非と納税額の注意点

税務
源泉徴収税の納付漏れが発覚した場合、どのようなペナルティがありますか?

不納付加算税や延滞税が課される可能性があります。仮装・隠ぺいなど悪質な場合にはさらに重いペナルティのある重加算税などが課されることもあります。
仮に納付漏れが見つかった場合、なるべく早い段階で納税をすることをお勧めします。

詳細は以下の記事で解説しております。

源泉徴収漏れを企業負担にしてしまうのは危険?  源泉徴収漏れがあった場合、税額を企業負担とすることの是非と納税額の注意点

IPO
スタートアップ企業ではどのような場合に種類株式を発行しますか?

種類株式には様々なものが存在するため、活用場面も多岐に渡ります。
その中でも、特に資金調達を複数回行うことの多いスタートアップ企業やベンチャー企業では、主にベンチャーキャピタル、ファンドなどから出資を受ける際に、残余財産分配優先権などを付けて発行する実務が広く利用されています。
投資家の保護やEXIT戦略に備える資本政策上の手段です。

詳細は以下の記事で解説しております。

税制適格ストックオプションの権利行使価額の設定にあたり、残余財産の分配優先権が付された種類株式を発行している場合の普通株式の評価方法

IPO
TOKYO PRO Marketに上場するためには必ずJ-Adviserを選任する必要がありますか?

はい。TOKYO PRO Marketに上場するには、J-Adviserと呼ばれる認定アドバイザーの選任が必要です。J-Adviserは一般市場でいう主幹事証券に近い役割を担っており、上場時の審査および継続開示における指導・助言を行う制度上不可欠な存在です。

詳細は以下の記事で解説しております。

主要東証市場(プライム、スタンダード、グロース)以外の市場への上場という選択肢 地方取引所(名証、福証、札証)とTOKYO PRO Marketの可能性

IPO
スタンダード市場における審査基準と維持基準には違いがありますか?

審査基準は「上場時点での適格性」の確認に対し、維持基準は「継続的な適格性」を判定します。
スタンダード市場における両基準は大きく異なりませんが、以降継続的に一定水準を満たし続ける必要があります。
開示体制などの構築した管理制度も運用し続けることが求められています。

詳細は以下の記事で解説しております。

IPOターゲット市場_どの市場を目指す? スタンダード市場編 上場時の審査基準、維持基準

IPO
プライム市場において、英語開示には対応しなければならないのでしょうか?

2025年4月1日以降、決算情報と適時開示情報について日本語と同時に英語での開示が義務化されています。
2025年3月14日までに申請した企業は2026年3月31日まで猶予されますが、いずれにしても対応体制の構築は避けて通ることが出来ません。

詳細は以下の記事で解説しております。

IPOターゲット市場_どの市場を目指す? プライム市場編 上場時の審査基準と維持基準

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