会計・税務・IPO・M&Aの最新動向や実務上の疑問点を、専門家の視点から分かりやすく簡潔に回答します。
なお、これらの情報は、細心の注意を払い作成しておりますが、記載内容の正確性や完全性について保証するものではございません。また、置かれる状況は個人や企業ごとに異なりますので、全ての企業において普遍的に適用されないケースがございます。そのため、FAQの利用にあたっては、ご自身の判断と責任のもとに行って頂けますようお願い申し上げます。
はい。TOKYO PRO Marketに上場するには、J-Adviserと呼ばれる認定アドバイザーの選任が必要です。J-Adviserは一般市場でいう主幹事証券に近い役割を担っており、上場時の審査および継続開示における指導・助言を行う制度上不可欠な存在です。
詳細は以下の記事で解説しております。
主要東証市場(プライム、スタンダード、グロース)以外の市場への上場という選択肢 地方取引所(名証、福証、札証)とTOKYO PRO Marketの可能性
審査基準は「上場時点での適格性」の確認に対し、維持基準は「継続的な適格性」を判定します。
スタンダード市場における両基準は大きく異なりませんが、以降継続的に一定水準を満たし続ける必要があります。
開示体制などの構築した管理制度も運用し続けることが求められています。
詳細は以下の記事で解説しております。
2025年4月1日以降、決算情報と適時開示情報について日本語と同時に英語での開示が義務化されています。
2025年3月14日までに申請した企業は2026年3月31日まで猶予されますが、いずれにしても対応体制の構築は避けて通ることが出来ません。
詳細は以下の記事で解説しております。
グロース市場はプライム市場、スタンダード市場に比べ上場維持基準が緩やかに設定されている項目が多いですが、一定期間後に到達すべき時価総額の基準が設定されてる点に注意が必要です。目標とする時価総額は段階的に引き上げられ、2030年以降は上場後5年時点で時価総額が100億円以上であることを求める新たな基準の導入がされる見込みです。
また、説明責任を果たし続けることも重要です。特に、開示した事業計画と実際の進捗との整合性、投資家への適時な情報提供、IR対応が該当します。
詳細は以下の記事で解説しております。
いいえ。第三者評価であることは必須ではありません。
ただし、専門性が高い分野であり、且つ、仮に時価が認められなかった場合に従業員が被る損失が大きくなる可能性が高いことから、可能な限り専門家の評価を受けることをお勧めします。
詳細は以下の記事で解説しております。
税制適格ストックオプションの権利行使価額の設定にあたり、残余財産の分配優先権が付された種類株式を発行している場合の普通株式の評価方法
はい、可能です。
ただし、別途、東京証券取引所の各市場が定める上場基準を満たす必要があり、あらためて所定の審査を受けることになります。準備期間やコストが再発生する可能性がある点に注意が必要です。
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主要東証市場(プライム、スタンダード、グロース)以外の市場への上場という選択肢 地方取引所(名証、福証、札証)とTOKYO PRO Marketの可能性
東京証券取引所プライム市場は国内市場の中で、最も高い基準が設けられており、株主数800人以上、流通株式数20,000単位以上、流通株式時価総額100億円以上、流通株式比率35%以上、純資産50億円以上などの形式基準に加え、取締役会の3分の1以上を独立社外取締役とすることや、英語による情報開示体制の整備など様々な条件をクリアする必要があります。
特に高度なガバナンスと透明性が求められている市場であるといえます。
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東京証券取引所スタンダード市場に上場するためには、複数の基準をクリアする必要があります。
代表例として、株主数400人以上、流通株式数2,000単位以上、流通株式時価総額10億円以上、流通株式比率25%以上などがあります。
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源泉徴収税の徴収漏れについてこの税額を会社が負担することには問題ありませんが、以下の点に注意が必要です。
単に会社が税金を肩代わりすると、それが受給者の「経済的利益」とみなされ、再度税金負担額自体に課税される可能性があります。このような場合、グロスアップ計算を行い、支払対象者の手取り金額を前提にして、税額込みの報酬総額を逆算したうえで納税額を計算する必要があります。
なお、退職所得のようにグロスアップ計算が困難な場合もありますので注意が必要です。
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自己株式の取得は「みなし配当」に該当する可能性があり、その場合、源泉徴収の対象となります。
ただし、自己株式を取得する場合、必ず源泉徴収が必要というわけではありませんので、自己株式取得がみなし配当に該当するか否かを確認することが必要です。
なお、みなし配当は、譲渡する株主に対し取得対価が資本等の額を超える場合をいいます。
自己株式取得の相手が個人なのか、法人なのかも重要です。個人であれば原則として源泉徴収が必要であり、法人であれば完全親会社に該当する場合は源泉徴収が不要な場合もあります。
場合によって源泉徴収が必要な場合、不要な場合がありますので、個々の取引ごとに検討が必要です。